獣医は薬は販売できません・・・

●薬の処方と販売は違うのですか?

 TCLに診療依頼をする飼育者の中には「薬を売ってください。」と来られる方がいます。そのときには販売はできませんが処方はできますよとお答えします。お金を出して薬やワクチンを提供するのですが、販売と処方薬の提供は違うのです。簡単にご説明します。

 薬の販売は基本的に薬局でしか行なえません。医師と獣医師とは診療対象動物が違うだけではなく、法律的に許されている業務も違い、薬の処方は医師も獣医師もできますが、医師は処方に基づいて自ら薬を出すことはできないのです。一方獣医師は自ら診療してその診断に基づいて薬を処方して提供することができます。

 獣医師が薬を処方して提供する場合には、必ず診療が必須です。

 獣医師であっても、業として医薬品を販売・授与することはできません。販売等を行う場合は、医薬品販売業の許可が必要です。また、購入した医薬品を他者に販売・譲渡した場合も法律違反となります(ただし、同一法人の他の診療施設(分院)については、一定条件の下、可能です)(薬機法)。

獣医師法

 

2017年06月26日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

自己治療は合法?

次の記事

鳩と鶏の法的扱いの違い