薬やワクチンを自分の鳩に打つったり飲ませたりすることは普通に行われています。これについてのご質問も受けることがあります。
獣医師法第17条には「獣医師以外の者が、飼育動物の診療を業務としてはいけません。」
と書かれています。」
◆獣医師の監督・指導の下でも、獣医師以外(補助者等)は診療行為を行ってはなりません。(この場合、獣医師及び獣医師以外の者の双方が罪に問われる可能性があります)
◆獣医師でない者が、自己の所有する飼育動物に、所有者自ら診療行為を行う場合、その行為が直ちに公益に重大な悪影響を及ぼさないものであれば、基本的に違法性はないものと考えられます(憲法における財産権を考慮)。
ただし、販売等の目的で一時的に飼養している飼育動物に対する診療行為や、他人の求めに応じて行う診療行為を、反復継続して(反復継続する意志をもって)行うと、法に抵触する可能性があります。(例:ブリーダーやペットショップにおけるワクチン接種 など)
◆獣医師以外の者が、飼育動物以外の動物(は虫類や魚類など)に診療行為を行っても、違法性はありません。ただし、公衆衛生上重大な被害を及ぼすことなどもあり得ることから、必要に応じて獣医師の診察を受けるようにしてください。

※「飼育動物」とは : 牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずら、オウム科全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種。個々の動物が人に飼養されているか否かは問いません(例えば「野犬」も含む)。