FAQ一覧

●往診獣医ってなんですか?

往診獣医は診療所を持たずに、飼育者の動物のいる場所に出かけていって、診察や処方をする獣医の形態です。
TCLの場合には相談室(1階)と精密検査室・調剤室(2階)のある建物を有しておりますが、この地域は「第一種低層住居専用地域」であるため、基本的に動物病院の設置は認可されません。(50m2以下の場合には例外的に認可されることがあるそうですが。)そのために、飼育されているお宅に自動車で伺って、飼育状況はあhとの様子を拝見して、診察を行った後に必要な処方をするという形をとっております。

 一度往診すれば飼育の状況が変わらない限り、継続的な治療薬や予防薬の処方を往診事務所で行ったり、お送りする事ができます。実際にレース鳩の飼育状況を見ると、その後の相談があってもカルテに基づいて対策を立てることができます。 犬猫の獣医師でも往診専門で獣医医療をされている先生方は少なくありません。

2017年06月26日

●薬の処方と販売は違うのですか?

 TCLに診療依頼をする飼育者の中には「薬を売ってください。」と来られる方がいます。そのときには販売はできませんが処方はできますよとお答えします。お金を出して薬やワクチンを提供するのですが、販売と処方薬の提供は違うのです。簡単にご説明します。

 薬の販売は基本的に薬局でしか行なえません。医師と獣医師とは診療対象動物が違うだけではなく、法律的に許されている業務も違い、薬の処方は医師も獣医師もできますが、医師は処方に基づいて自ら薬を出すことはできないのです。一方獣医師は自ら診療してその診断に基づいて薬を処方して提供することができます。

 獣医師が薬を処方して提供する場合には、必ず診療が必須です。

 

 獣医師であっても、業として医薬品を販売・授与することはできません。販売等を行う場合は、医薬品販売業の許可が必要です。また、購入した医薬品を他者に販売・譲渡した場合も法律違反となります(ただし、同一法人の他の診療施設(分院)については、一定条件の下、可能です)(薬機法)。

 

 

2017年06月26日

●自分の鳩を自分で治療して良いのですか?

薬やワクチンを自分の鳩に打つったり飲ませたりすることは普通に行われています。これについてのご質問も受けることがあります。

獣医師法第17条には「獣医師以外の者が、飼育動物の診療を業務としてはいけません。」
と書かれています。」

◆獣医師の監督・指導の下でも、獣医師以外(補助者等)は診療行為を行ってはなりません。(この場合、獣医師及び獣医師以外の者の双方が罪に問われる可能性があります)

◆獣医師でない者が、自己の所有する飼育動物に、所有者自ら診療行為を行う場合、その行為が直ちに公益に重大な悪影響を及ぼさないものであれば、基本的に違法性はないものと考えられます(憲法における財産権を考慮)。


  ただし、販売等の目的で一時的に飼養している飼育動物に対する診療行為や、他人の求めに応じて行う診療行為を、反復継続して(反復継続する意志をもって)行うと、法に抵触する可能性があります。(例:ブリーダーやペットショップにおけるワクチン接種 など)

◆獣医師以外の者が、飼育動物以外の動物(は虫類や魚類など)に診療行為を行っても、違法性はありません。ただし、公衆衛生上重大な被害を及ぼすことなどもあり得ることから、必要に応じて獣医師の診察を受けるようにしてください。

※「飼育動物」とは : 牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずら、オウム科全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種。個々の動物が人に飼養されているか否かは問いません(例えば「野犬」も含む)。

 

2017年06月26日

●処方薬を友だちに分けることはできますか?

これは、法律的には購入したり処方により入手した医薬品を他者に販売・譲渡した場合も法律違反となります。

 しかし、往診実績のある飼育者のグループであれば、定期投薬やワクチンプログラムに基づく処方をしてもらい、メンバーのいずれかが受け取りに来ることは可能です。その場合には薬やワクチンを使用する全ての方の飼育羽数、飼育状況をお聞きしてそれぞれの方のカルテに記載します。カルテの記載から、サイドの問診が必要と思われる場合にはTCLの獣医師が電話連絡をして状況の確認を行います。

2017年06月26日

●カルテについて教えてください。

獣医師が診療を行う場合には獣医師法第21条に従ってカルテを作り診療や処方の記録を残します。
適切な予防や診療を行うには詳細なカルテの記載が不可欠です。TCLのカルテにはレースでの成績や状況なども書き込まれています。作出の状況やレースの成績はその鳩舎の鳩の群として県境状態は反映されるからです。詳しいことは以下のようになっております。*詳しくは以下のようになっています。



獣医師法第21条:獣医師は診察した場合は「診療簿(カルテ)」、検案した場合は「検案簿」に記載しなければなりません。また、「診療簿」「検案簿」は、一定期間以上保存しなければなりません。

□診療簿(カルテ)、検案簿の記載事項(「規則 第11条」「助言 第8-4」)。
 診療簿(カルテ): ○ 診療の年月日 ○ 診療した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、頭羽数及び特徴 ○ 診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所 ○ 病名及び主要症状 ○ りん告 ○ 治療方法(処方及び処置) ○ 対象動物に使用規制対象医薬品(抗生物質等)を使用したときは、医薬品の名称、用法・用量並びに出荷制限期間
 検案簿: ○ 検案の年月日 ○ 検案した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、 名号、特徴並びに所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所 ○ 死亡年月日時(不明のときは推定年月日時) ○ 死亡の場所 ○ 死亡の原因 ○ 死体の状態 ○ 解剖の主要所見

□診療簿(カルテ)、検案簿の保存年限 : 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊は8年間、その他は3年間
  (保存年限の起算日:同一の飼育動物に対する一連の診療が終了した日)
  「電子カルテ」は、H17.4.1以降可能となりました。(「民間事業者が行う書面の保存等における情報通信の技術に関する法律」参照)

□診断書やレントゲンフィルムの保存 : 法律上規定はありませんが、診療簿等に準じた期間の保存が望ましいとされています。
□指示書の保存 : 法律上規定はありませんが、診療内容の一部として診療簿に添付した場合は、診療簿に準じた期間、保存しなければなりません。

2017年07月01日

●鳩と鶏の法律的位置の違い

レース鳩は愛玩鳥として、レースや鑑賞の目的で飼育されています。

この飼育に法律的な制約はありませんが、環境衛生や騒音などについての常識的配慮は必要です。

レース鳩を飼育するための鳩舎については、その大きさや様式から建築基準法を守る必要があります。

 

鶏の飼育について

レース鳩とともに愛玩鳥の一つに鶏があります。一見にていますが、家畜という分類に入ることから「家畜伝染病予防法の対象動物に分類されるのです。」

 

 

家畜伝染病予防法に基づく家畜の飼養管理状況の定期報告について

毎年2月1日現在で家畜を飼養されている方は、家畜伝染病予防法により、家畜の飼養及び衛生管理状況等を県知事に報告するよう義務付けされています。鳩の飼育者に義務はありませんが、鶏の飼育者は対象になります。こちらのホームページを読んで下さい。鶏についての報告は99羽以上か、以下かにより様式が異なりますのでHPを見て下さい。

http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/chikusan/kachiku/teikihokoku/teikihokoku.html

届けの書類はPDFをダウンロードしてチェックして管轄の家畜保健衛生所にお送り下さい。。

 

 

 

2017年12月01日