●カルテについて教えてください。
獣医師が診療を行う場合には獣医師法第21条に従ってカルテを作り診療や処方の記録を残します。
適切な予防や診療を行うには詳細なカルテの記載が不可欠です。TCLのカルテにはレースでの成績や状況なども書き込まれています。作出の状況やレースの成績はその鳩舎の鳩の群として県境状態は反映されるからです。詳しいことは以下のようになっております。*詳しくは以下のようになっています。
獣医師法第21条:獣医師は診察した場合は「診療簿(カルテ)」、検案した場合は「検案簿」に記載しなければなりません。また、「診療簿」「検案簿」は、一定期間以上保存しなければなりません。
診療簿(カルテ)、検案簿の記載事項(「規則 第11条」「助言 第8-4」)。
診療簿(カルテ): ○ 診療の年月日 ○ 診療した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、頭羽数及び特徴 ○ 診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所 ○ 病名及び主要症状 ○ りん告 ○ 治療方法(処方及び処置) ○ 対象動物に使用規制対象医薬品(抗生物質等)を使用したときは、医薬品の名称、用法・用量並びに出荷制限期間
検案簿: ○ 検案の年月日 ○ 検案した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、 名号、特徴並びに所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所 ○ 死亡年月日時(不明のときは推定年月日時) ○ 死亡の場所 ○ 死亡の原因 ○ 死体の状態 ○ 解剖の主要所見
診療簿(カルテ)、検案簿の保存年限 : 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊は8年間、その他は3年間
(保存年限の起算日:同一の飼育動物に対する一連の診療が終了した日)
「電子カルテ」は、H17.4.1以降可能となりました。(「民間事業者が行う書面の保存等における情報通信の技術に関する法律」参照)
診断書やレントゲンフィルムの保存 : 法律上規定はありませんが、診療簿等に準じた期間の保存が望ましいとされています。
指示書の保存 : 法律上規定はありませんが、診療内容の一部として診療簿に添付した場合は、診療簿に準じた期間、保存しなければなりません。