第一種動物取扱業の登録とは

動物取扱責任者とその要件について

第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、 ぎょうとして認められる行為のことをいいます。 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)及び 東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、 の7種類の区分があります。

種別業の内容該当する業者の例
販売動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者(出張も含む)
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業会場を設けてのペットオークション
譲受飼養動物を譲り受けて飼養する業老犬ホーム、老猫ホーム

※第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。また、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。
※ 畜舎の許可が必要な場合もあります。

第一種動物取扱業を始めるには

都道府県の案内ページを見る必要があります。

茨城県動物指導センター 
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271

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