レース鳩を無料で提供して、その後法外な代金をとる詐欺が発生(茨城県)
レース鳩の愛好家の殆どは動物好きで良い方ですが、中には悪いことと良いことの区別ができないような方もいるようです。
この事件は、茨城県内で「レースで一位になった鳩を種鳩として無料で差し上げます。」と親切な人のような顔をして、相手がいらないと拒んでも、「そう言わずに使ってみてください。とにかくタダなのですから。」等と言って押し売りのように5羽の鳩をおいていったので、断りきれず、種鳩として預かった鳩舎がありました。所有検証も血統書もつけてはいなかったそうです。
1年ほど経った最近になって男が訪ねてきて、5羽の鳩は価値の高い鳩なのだから、1羽10万円、だから、50万円支払えと請求してきたということです。
この被害者はその段階で、すべての鳩を返したそうです。しかし、これ以上何を言われるかわからないと思い、預かっていた1年分のレンタル代として10万円を加害者に渡しています。このお金の返済はしないと加害者は言っているそうです。
また、その鳩舎を見学に行った愛鳩家に記録鳩をただであげるから持っていきなと渡して、その後法外な金額を請求されたという事例もあるそうです。この被害者も鳩を返却したそうです。これは犯罪になるのでしょうか、考えてみましょう。
このレース鳩の販売は「押し付け販売」や「ネガティブ・オプション」とも呼ばれる送りつけ商法で、注文していない商品を勝手に送り、受け取った人に代金を請求するといった手口を指します。 このような送り付け商法は、商品を受け取った人を騙して代金を支払わせているため、詐欺罪に該当します。
刑法第246条|詐欺罪
詐欺罪は、刑法第246条に規定されています。 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
初犯であっても、検察官が公判請求(起訴)して有罪の判決が言い渡された場合は、原則として刑務所に収監されます。ただし、執行猶予付きの判決であれば刑務所に収監されることはありません。
今回、茨城で起こったレース鳩の押し付け販売は代金支払の被害が生じていないので、詐欺未遂と思われます。初犯であれば執行猶予付きの判決が出される可能性もありますが、そのような詐欺犯といっしょに鳩レースが楽しくできる人というのはいるのでしょうか?
この事件は、すでにつくば警察署に相談報告がなされており、警察相談番号がついて記録され、被害届が出されたと聞いています。
皆さんくれぐれも気をつけましょう。