●鳩と鶏の法律的位置の違い
レース鳩は愛玩鳥として、レースや鑑賞の目的で飼育されています。
この飼育に法律的な制約はありませんが、環境衛生や騒音などについての常識的配慮は必要です。
レース鳩を飼育するための鳩舎については、その大きさや様式から建築基準法を守る必要があります。
鶏の飼育について
レース鳩とともに愛玩鳥の一つに鶏があります。
一見にていますが、家畜という分類に入ることから「家畜伝染病予防法(家伝法)の対象動物に分類されるのです。」
鳩は家伝法の対象動物ではありませんが、ニューカッスル病のようにニワトリと共通の伝染病に感染する可能性があるので、鳩のニューカッスル病の予防は家禽産業を守るためにも大切なのです。鳩パラミクソウイルスを一般にニューカッスルと読んでいますが、遺伝子配列が少し異なります。いずれにせよ相互に感染が成立するのできちんとワクチンを接種しましょう。
家畜伝染病予防法に基づく家畜の飼養管理状況の定期報告について
毎年2月1日現在で家畜を飼養されている方は、家畜伝染病予防法により、家畜の飼養及び衛生管理状況等を県知事に報告するよう義務付けされています。鳩の飼育者に義務はありませんが、鶏の飼育者は対象になります。こちらのホームページを読んで下さい。鶏についての報告は99羽以上か、以下かにより様式が異なりますのでHPを見て下さい。
http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/chikusan/kachiku/teikihokoku/teikihokoku.html
届けの書類はPDFをダウンロードしてチェックして管轄の家畜保健衛生所にお送り下さい。。